「不倫」発覚!!/「離婚」後の「新しい未来」を守るための対処方法

現在の日本は年々増加傾向にある「不倫」により、芸能人や著名人だけの特別なお話ではなく「不倫天国」ともいうべき現状となり、もはや社会問題となっております。
少し前のコラム【不倫がはじまるとき/不倫に気づいてしまった時の対処法】では、おおまかな対処方法をご紹介させて頂き、【あなたの未来を守るための対処方法】としての第一弾としてその後のコラムで【不倫発覚後の夫婦修復/再び向き合うために気を付けること】として離婚せずにご夫婦の修復にクローズアップしてお話をさせていただきました。
本日は、第二弾として「不倫発覚」に伴う「離婚」からの「未来形成」にクローズアップしてお話をしたいと思います。

「離婚」に対する価値観の変化/実際の離婚状況どうなってるの!?


時代の移り変わりにより、日本の離婚率は35%前後で推移しており、県別の統計では離婚率TOP3の県は44~46%という2組に1組が離婚に至っているというデータもあるほど「離婚」は珍しいことではなくなっています。
中には2度3度4度の離婚歴がある方もいらっしゃいますが、現在ではさほど驚くようなお話ではなくなりました。
社会の価値観や考え方も時代の流れとともに移り変わり、「様々な生き方や価値観を広く受け入れる社会」への変容と「個々個人の生き方や価値観を追求することに重点をおいた思考」をする人が増えたことで、限られた価値観や常識に縛られて生きるのが当然とされた昭和の時代とは大きく変化しました。
「我慢だけをして一度きりの人生を潰してしまうのではなく、不幸せの解消・幸せの実現のために必要な判断としての離婚」という問題を解決して幸せの追求をすることで前向きに生きていくための一つの決断としての「離婚」という価値観や社会からの捉え方が今では主流になりつつあります。
また、「個人」という視点も大切に考えられるようになり、女性の社会進出に伴い女性の生き方は特に大きく変化しています。
結婚・出産後も仕事を持つ女性は現代では当たり前の姿となり、また女性も常勤で仕事を持ち経済力ができたことで家事や育児も男性と分担することも当然という価値観を持つ人が大半を占めています。
しかしそれでも、まだまだ女性が社会で働く上での改善点は多くあり、今後の変化が期待されるところともいえるでしょう。
また、先に述べた社会や個人の価値観の変容や女性に経済力ができたこと、昔に比べ子育て世帯やシングル親世帯への助成が手厚くなったことにより「離婚」という選択肢を取ることも多く、離婚後シングルで仕事・育児を行い、新しい恋や再婚をして再婚相手との間にも子どもを持つということも現代では社会に通常に溶け込んだよくある形態となっています。

「離婚」の種類と原因/6種類もある「離婚」の形とその理由は!?

離婚には、①協議離婚 ②調停離婚 ③審判離婚 ④裁判離婚 ⑤和解離婚 ➅認諾離婚の6種類があります。
協議離婚・・・全ての離婚件数の約9割近くが「協議離婚」により離婚しています。
        夫婦の合意により離婚届を役所に出し成立し、離婚理由も問われません。
        また、夫婦の一方または双方が離婚の話合いのために弁護士を代理人として合意したと  
        しても調停を利用せずに離婚した場合は「協議離婚」になります。

調停離婚・・・話し合いがまとまらない場合は「離婚調停」を申立てることとなり、調停で話がまとま
        れば「調停離婚」という形で届け出ることとなります。
        更に簡単な説明をすれば、この調停でほぼ話がまとまってはいるが、あと一歩でまとま 
        らないという場合に裁判所が「審判」を出して離婚をまとめるという③の「審判離婚」
        という形態があります。

裁判離婚・・・②の調停が不成立となった場合に、訴訟を行い判決によって成立する離婚形態です。
        離婚を求める側が原告となり、民法770条1項に定められている離婚事由の存在を主張
        立証します。

★民法770条1項★離婚事由5種類★
         1.不貞行為
         2.悪意の遺棄
         3.3年以上の生死不明
         4.強度の精神病
         5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由 


         この5種類の「離婚事由」に該当する理由があることを「証拠」により事実を認定して
         法律をあてはめ結論を出す
ということになります。
        
         また、この裁判の中で「訴訟上の和解」をすることで成立する離婚形態を⑤の「和解  
         離婚」といい、平成16年に創設された新しい離婚形態になります。
         同じく➅の「認諾離婚」も、平成16年に創設された新しい離婚形態で、簡潔な説明と
         しては訴訟中に原告が請求の全てを放棄して訴訟を終わらせる、または被告が原告の
         請求の全てを認めて訴訟を終わらせることで成立します。

★離婚原因ランキング★総合1~8位★男女別1~5位       
総合1.性格の不一致         男性1.性格の不一致     女性1.性格の不一致

  2.異性関係             2.精神的虐待        2.生活費を渡さない    
  3.暴力               
3.異性関係         3.精神的虐待
  4.家族親族と折合いが悪い      
4.家族親族と折合いが悪い  4.暴力
  5.精神的虐待            
5.浪費           5.異性関係
  6.生活費を渡さない    
  7.浪費 
  8.家族を省みない


離婚理由では、男女ともに「性格の不一致」が一番多く、色んな事案が含まれますが例えば、価値観や金銭感覚の違い、仕事や生活リズムの相違、子どもの教育方針の差異などが挙げられます。
生活の中での双方の「相違」の蓄積がやがて大きな「溝」になり「離婚」に至る原因となっています。

また、精神的虐待とはいわゆる「モラハラ」です。
モラハラにも様々なケースがあり、例えば直接的な悪口・罵声だけではなく、無視してまともな会話をしない、必要なお金を渡さないなどが挙げられます。
男女ともにパートナーからの「モラハラ」で悩む人は多くなっています。

また近年増加傾向にある「不倫」ですが、男女ともにパートナーの「異性関係」を発端とする離婚が多いことが分かります。
昔は男性の方が多いイメージでしたが、現在では妻の不倫で悩む男性も多く、男女比は半々くらいないエージです。
「異性関係」を発端に離婚を決めるケースは意外なほど多く、男性では不倫問題があった妻と親権を争うケースも少なくありません。
「異性問題」による離婚と一口に言っても様々で、「夫(妻)の不倫発覚による離婚」をまずは連想するかと思いますが、「夫(妻)が他の異性(不倫相手)との人生を選択することによる離婚」の場合もあるのです。
また、「異性関係」で特徴的なことは、「不倫相手」という夫婦以外の第三者を交えた「離婚に至る不貞行為の慰謝料」という問題の解決が必要になってくることです。


「離婚事由」のランキングをご紹介しましたが、「離婚」に至る経過に最終的な理由だけでなく、トータルとして複数の事由が混在しているというケースも多く見受けられます。

本日は、「不倫発覚による離婚」から「離婚後の新しい未来を守る」というところをクローズアップしており、まずは「離婚」についてのご説明をしました。
時代の流れにより男女ともに「離婚」の選択がしやすい様々な社会背景となったこととで離婚率が35%(高い都道府県では45%前後)と高い数値で推移していること、近年の離婚事由では「性格の不一致」に次いで「異性問題」が挙がっており「不倫」が社会問題となっていることをあらわしています。
また、男女ともに「不倫」の背景として元々パートナーとの間に「性格の不一致」や「不満」「セックスレス」などの「夫婦間の溝」があることが多く、離婚事由は深堀りすれば混在していることもわかります。

それでは、「不倫」「異性問題」について考えてみましょう。

「不倫」「異性問題」とその分別/離婚の決断はサレ夫(妻)からだけではない!?

離婚に繋がる「不倫」「異性問題」というと、まずは不倫をされた側が離婚を決断するというイメージを持たれる方が多いかと思います。
その逆に、自身の「不倫」「異性問題」による配偶者以外の異性との人生を選択して離婚を決断する場合も珍しくはないのです。
どちらのケースでも、「不倫」「異性問題」による離婚の決断へ行きつくまでに、当人同士が気づいている場合も気づいていない場合もありますが、何らかの理由により既に配偶者との間に程度は別として「溝」ができてしまっている前提がある場合も多く見受けられます。
そして、一言に「不倫」といってしまえばそれまでですが、「不倫」も色々です。
一方が既婚者で一方は独身の「oneside不倫」の場合もあれば、双方既婚者という「W不倫」という場合も大きな割合を占めています。
また、既婚・未婚問わず双方が軽いノリで身体の関係メインで繋がっている「セフレ不倫」、既婚者側は身体の関係メインの「セフレ不倫」ですが未婚側は本気の恋になっている「本気不倫」、その逆で既婚者は「本気不倫」も未婚側は「パパ活(ママ活)不倫」という場合や、既婚・未婚問わず双方心から不倫相手に愛情がある「W本気不倫」という場合があります。

この「不倫」の分別や「本気不倫」については、また後日のコラムでお話ししたいと思いますのでご期待くださいませ。

ただ本日のお題で問題となる部分は、①不倫の分別に関わらず、された側が配偶者の「不貞行為」を許せず「離婚」を求める場合  ②不倫していた側が「本気不倫」でされた側の配偶者に「離婚」を求めてくる場合の2点です。

それでは、「離婚」を求める場合と「離婚」を求められた場合の対処方法についてお話ししましょう。

「離婚」への対処方法/「離婚」推進、「新未来構築」!OR「離婚」阻止方法!

1.配偶者の「不倫」発覚、「離婚」したい場合
2.配偶者が「本気不倫」により「離婚」を求めており応じる場合

1.と2.いずれの場合も、配偶者の「不倫」により「離婚」の決断をする場合についてお話をします。

「離婚」する場合、それまでの生活形態・経済基盤が配偶者と別々になるわけですから、その先の「生活形成」を考えなければなりません。

そこで「離婚」するにあたり、配偶者との間で決定しなければならないことを挙げます。
財産分与:現金・預金・解約返戻金が発生する保険・有価証券・不動産など財産価値があるものをどの ように分割するのかについて決めます。
必要なものは現金化したり名義変更や所有権移転の手続きを行います。
基本的には折半となりますが、協議の結果双方が納得すればその限りではありません。
持ち家の場合、自宅をどうするか:ローンの形態やローンの残金の有無や残金の額により対応が異なります。また引っ越し費用はどうするのかという点についても決めることとなるでしょう。
 賃貸住宅の場合:どちらが継続して居住するか、どちらもしないか、また引っ越し費用をどうするかを決めることとなります。
家財道具の分割:家財道具も1つずつ揃えるとなると高額なお金が必要になるものです。
④一定期間別居してから離婚する場合:婚姻費用・・・離婚前の別居期間に収入の多い側が少ない側の生活費を分担する義務が生じます。
★以下は、子どもがいる場合
親権親権をどちらが持つかは、離婚届に必要な記載事項となり、未成年の子どもがいる場合は必須事項となります。親権の内容は、財産管理権と身上監護権の2つに分けられます。複数子どもがいる場合は、子ども毎に親権者の設定をすることも可能です。
養育費:子どもを養育・監護しない側の親が、子どもが成人するまでの期間、養育・監護する側の親に支払う費用のことで、父親➡母親に支払うとは限らず、父子家庭となる場合は、母親➡父親に支払います。子ども1人当たり月額費用・支払い方法・期間を決める必要があります。
金額については、社会通念上逸脱した金額や違法性のある金額でなければ話し合いにより合意に至れば自由に設定できますが、裁判所では両親双方の収入・子どもの人数・年齢によって決定の上、個々の事情によりその金額を修正します。
面会交流2011年の民法改正により明文化された制度となります。子どもと養育・監護していない側の親が面会交流する機会をもつ制度です。
決めるべき内容は、面会頻度・方法などですが、具体的に決めておくことで、養育・監護している方の親が実行しない場合には、金銭的なペナルティーを科すことにより実行を促す強制執行も可能となる場合があります。

※※※配偶者の「不倫」により「離婚」する場合➡【慰謝料】請求ができる!!※※※

配偶者の「不貞行為」により「離婚」をすることになった場合、慰謝料の相場は100万円~300万円といわれていますが、交際期間の長短・浮気の頻度・結婚生活の状況・被った影響の度合などによって金額は上下します。
また、「不倫」は配偶者と不倫相手双方で行うものであることから、配偶者と不倫相手双方の責任となり双方に対し慰謝料請求を行えます。
しかし、ここで注意しなければならないことは、「不倫」の事実が確実にあったこと【配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったこと】を確実に立証できる【証拠】、不倫相手がどこの誰なのかという【不倫相手の素性の特定】が必要となります。
「不倫」の事実の【証拠】の内容により高額の慰謝料請求に繋がる場合があります。
【素性の特定】ができていない相手には法的行為ができないという観点から、「不倫相手」がどこの誰なのかが特定できなければ不倫相手への慰謝料請求ができないのです。
そして、調停など裁判所が介在する場ではなく、相手方との協議により慰謝料が決定する場合には相場の範囲を逸脱していても社会通念上違法性がある金額でなければ双方が合意に至れば自由です。
協議とは、配偶者やその不倫相手と直接交渉する場合だけではなく、弁護士に交渉の代理を委任して行ってもらう場合も含まれます。

重要ポイント!!有利に「離婚」するための対処方法!!最強は【証拠】!!

【不倫の慰謝料請求】のためには、必ず配偶者と不倫相手の間に「確実に肉体関係があった」ということを証明する【証拠】が必要です。
先にも述べましたが、その【証拠】の内容次第では、慰謝料の金額が高額になる可能性があります。
逆に、【証拠】がないと慰謝料請求はできません。
それは、【不倫相手の素性の特定】も同様です。
そして、先に説明しましたように、「離婚」するにあたり決める必要がある「財産分与」やその他の条件ですが、優位に立って協議をすすめるためにも確固たる【証拠】によって「不倫」を動かぬ事実としておくことは非常に有益なのです。
それでは、「確実に肉体関係があった」ということを証明する【証拠】は、どのように確保すればよいのでしょうか。
例えば、配偶者と不倫相手のLINEやメールやり取りの中に、【肉体関係がある】ことがわかる記述があるもののデータも確かに証拠の1つにはなりますがそれでは弱いのです。


【確実な証拠】とは例えば、配偶者と不倫相手が、〇月〇日〇時~〇時の間行動をどのように共に過ごし、◇時~◇時の間●●市●●に所在する「ラブホテル△△△」に滞在したことを、その経過の写真付きでラブホテルへのINとOUTがはっきりとわかる写真、それも複数回あるとなれば【肉体関係を含む継続した男女関係=不倫関係(不貞行為)】だと立証する【確実な証拠】となるわけです。

この【確実な証拠】を、個人で掴むことは非常に難しく、逆に証拠を掴もうとしていることが相手方に露見するリスクも高くなります。
露見してしまった場合は、相手方を警戒させ【確実な証拠】を掴むことは困難となり、それまでの証拠になりえるものも消されてしまうリスクにもなります。
ここで最も有益な方法は、信頼できる【プロの探偵】を依頼することです。
【プロの探偵】を依頼するとなると高額な費用が発生するのではという危惧が出てきますが、【不倫の慰謝料】を確実に請求取得すること・その他離婚における各種条件設定を有利に運ぶことで得る【経済的利益】と子どもがいる場合は【子どもの養育条件】の確定を考えると、探偵社に支払う費用は十分支払いが可能でそれを上回る利益が見込めるのです。

それでは、信頼できる【プロの探偵】はどのようにして探せばよいのでしょうか。
後日のコラムでチェック方法を含めて詳しくご紹介しますので、是非ご確認ください。

「離婚」するには、「離婚後の生活基盤」を作る必要がある!!

「離婚」するにも、「離婚後の生活」を後先考えず闇雲にするわけにはいかないのです。
後になって、色々な知識や情報を知って、『あ~、あの時こうしておけばよかった!失敗した!』と思っても後悔先に立たずなのです。
「離婚」するには、感情的になるだけでなく、一歩立ち止まって少し冷静に考える部分を自分自身の中で作り、【今自分にある条件の中で最善の離婚方法】を自分で舵切りして導き出す行動をすることです。
それでこそ、【離婚後の新しい未来形成】に繋がるのです。

そこで役立つのが、先に述べました【確実な証拠】という武器をもって、【離婚条件の交渉】を専門知識を使って有利に運び確定させること、そして離婚後つつがない生活をスタートさせる【離婚後の生活基盤】を作るための専門知識や情報を得て準備することなのです。

武器もなく知識や情報、そして信頼できるプロフェッショナルな協力者もいなければ、同じ「離婚」でも大きく未来が変わります。


3.配偶者が「本気不倫」により「離婚」を求めてきているが離婚したくない場合

それでは、配偶者が「本気不倫」により「離婚」を求めてきているような状況で、なんとしても「離婚」したくもなければ、「不倫相手」と決別させて【夫婦・家族の再構築】をしたい場合はどうすればよいでしょうか。
これにも、対処方法はあります。
その方法につきましては、以前のコラム【夫・パートナーを取り戻す方法/アナタが別れてくれなくても】を是非お読みいただき参考にしていただきたいと思います。

それに付加して、『配偶者が今にも勝手に「離婚届」を役所に提出してしまうのでは・・・』と危惧がある場合の対処方法も存在します。

役所は、書式さえ整っており不備がなければ、夫婦のどちらか片方だけで離婚届を提出すれば受理して「離婚成立」となります。
性善説の上で業務が遂行されているため、いちいち夫婦それぞれの署名に相違ないかなどと筆跡鑑定するわけでもないのです。
そうして、勝手に提出された離婚届により「離婚成立」となった場合、費用・時間・労力と後になって覆すのは大変なことです。
けれども、離婚届を提出される前であれば、簡単な方法で阻止する手は打てるのです。
【離婚届の不受理申出制度】という制度を利用することです。


★【離婚届の不受理申出制度】ってなに!?その活用方法は!?★

この制度は、本当は合意に至っていない「離婚」を、一方の配偶者が勝手に離婚届を提出して「離婚成立」をさせようとしても、一旦役所に提出されいくら書式が整い不備がなくとも、役所が最終受理して「離婚成立」をさせないための制度です。
この【離婚届の不受理申出制度】ですが、年間では3万件近い方が利用しているというデータもあります。
このデータからは、毎年多くの方が『配偶者に勝手に離婚届をだされるのではないか』と危惧をもたれているかということが推察されます。
では、この制度、どのように利用すればよいのでしょうか。

配偶者が勝手に離婚届を役所に提出する危惧があれば、事前に「本籍地のある役所」に【離婚届の不受理申出】の届け出ておくことができます。
ここで注意が必要なことが3点あります。
①【離婚届の不受理申出】の届出は、原則として本人自身が役所に出頭して手続きを行わなければならない。
②原則として、代理人や郵送による申出は認められない。
【離婚届の不受理申出】の届出がされている状態では、本当に「離婚」が双方合意に至って離婚届を提出しても、当然受理されないため、事前に【離婚届の不受理申出】の届出をした本人が役所に出頭の上【離婚届の不受理申出の取り下げ】をしなければなりません。

この制度の利用を検討されている方は、お住いの管轄役所にお問い合わせください。

このような制度を利用して一方的に「離婚」されるリスクを排除した上で、「本気不倫」をしている配偶者と「不倫相手」をより確実な方法で別れさせ、【夫婦・家族の修復】を行うのにも、配偶者と不倫相手の間に不貞行為が確かに存在することを示す【不倫の確かな証拠】がやはり【最強の武器】となります。

そして、「離婚」しない場合でも、不貞行為(不倫)の【慰謝料請求】は、配偶者と不倫相手双方にすることが可能です。 

全てがこの【不倫の確かな証拠】という【最強の武器】を得ることからはじまるといっても過言ではないのです。

そして、どのように事を進めればよいのかという対処方法につきましては、先にも述べました、以前のコラム【夫・パートナーを取り戻す方法/アナタが別れてくれなくても】を是非お読みいただき参考にしていただきたいと思います。

まとめ

本日は、【「不倫」発覚に伴う「離婚」後の新しい未来を守るための対処方法】としまして、「不倫」の種別や「離婚」に対する社会の現状を踏まえ、どのような対処方法を講じれば、「不倫」が発覚した時に、その後の未来を守ことができるのかについて大きな視点でご説明をさせていただきました。
一言に「不倫」「離婚」「未来の生活形成」といいましても、実際はケースバイケースで「不倫」の数だけ「離婚」の数だけ、そして未来を臨む方の背景の数だけ、本日ご説明をさせていただきました内容を基盤として、ケースによる細やかな対処方法や必要な対処方法は異なってきます。

配偶者の「不倫」や「離婚」というネガティブな要素が確かにある前向きな気持ちで乗り越えようと考えていたとしても全く辛い想いがないとはいえない事柄であるだけに、せっかく辛い想いまでして新しい未来を創ろうとするからには、その「未来」がよりよい状態でスタートできることや「幸せな未来形成」が臨んでいけるようにという願いをこめて、本日の記事を書かせていただきました。

『「辛い想い」をした分も、新しい「未来」は幸せを感じるものであってほしい』当社の基本の経営姿勢としての想いです。
当社にいただくご相談内容も、「不倫」「離婚」「夫婦再生」「再婚」「育児」などのキーワードが入っているご相談内容が大きな割合を占めております。
精神的に大変追い詰められた気持ちになられているご相談者様も珍しくありません。
それほどにやはり人生の中で、配偶者の「不倫」「離婚」「夫婦再生」「育児」は大きな問題なのです。
当社のコラムでは、どの事例にも満遍なく該当するであろう基本的なご説明をさせていただいておりますが、個々により背景・事情・ご相談の内容全て同じものはありませんので、今悩まれている方は「無料相談」「無料面談」を利用されて多くの知識や経験をもつ信頼できるプロフェッショナルにご相談されることが、解決の糸口を掴む大きな一歩となります。

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