離婚時に決めるべきこと|養育費について知っておこう!

夫婦が何らかの事情により離婚を決意した場合、離婚においてはさまざまな条件を決めなければいけません。
以前ご紹介したコラム『「不倫」発覚!!/「離婚」後の「新しい未来」を守るための対処方法』において、離婚の種類と原因や、離婚にあたり配偶者との間で決定しておかなければならないこと、未来を守るための離婚への対処方法などについて触れました。
そのコラムの中にもありましたが、離婚を決意した二人の間で子どもがいる場合、ちゃんと決めておくべきことの一つに養育費があります。離婚にあたり、養育費は離婚する2人のためのものではなく、子どものためのお金であることから、お互いの感情により安易に決めてしまってはいけません。
今回は、その養育費について触れてみたいと思います。

1.養育費とは?

養育費とは子どものためのお金であり、子どもが社会人として自立するまでに必要となるすべての費用です。その内容としては、「衣食住の経費」「教育費」「医療費」「最低限度の文化費」「娯楽費」「お小遣い」「交通費」「ベビーシッターの費用」などの費用が対象となります。
また、養育費の支払い期間は20歳までというのが目安ですが、18歳(高校卒業)までや、22歳(大学卒業)までといったケースもあります。

2.養育費は子どもの権利である

たとえ離婚したとしても、夫・妻ともに子どもの親であることには変わりなく、子どもを育てる義務があることから、養育費は子ども自身に請求する権利があるのです。
このため、子どもを育てている側からいったん養育費の請求を放棄したり、養育費を受け取らない約束をしたりしても、子どもの請求権は失われないことから、子どもの権利であることを根拠に改めて請求することができます。ただし、改めて請求できるのは、離婚時の合意内容が子どもに大きな不利益をもたらす場合に限られるとともに、過去の養育費についてはどの時点から請求できるのかは裁判所の見識が分かれていることから、養育費についての取り決めは離婚時にきちんとしておくことが大切です。
また、支払いが滞った場合に、地方裁判所による強制執行で差し押さえができるよう強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくとよいでしょう。

3.養育費の額について

離婚にともなう慰謝料や財産分与などは一括で支払うのが基本です。一方で養育費の支払いについては、毎月かかる費用という性質がありますので、定期金として支払うのが基本となります。ただし、将来的に継続して支払われることが不安な場合など、負担する側の同意のうえで一時金で請求するケースもあります。
養育費の額は請求する側と負担するそれぞれの経済力や生活水準によって異なりますので、一概にいくらとはいえませんが、目安として裁判所が公表している養育費算定表が参考となります。
(裁判所HP)養育費算定表https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
算定表で請求する側の年収と負担する側の年収が交わるエリアの金額が養育費の目安となります。なお、算定表は子どもの人数や年齢に応じ9種類の表があります。
養育費の額は子どもの成長にあわせ継続的に必要な費用ですから、取り決めにあたっては一時の感情で決定しないようにしましょう。

4.養育費の変更について

基本的には離婚時に取り決めた養育費の額や支払期間は変更できません。しかしながら失職などで収入が減ったり、養育している側が再婚し養子縁組され経済的余裕が生まれるなど、経済的な事情が離婚時と大きく変化した場合には養育費の増額や減額が認められる場合があります。額の変更について、双方の話し合いによる協議により合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し出ることができます。
正当な理由があれば養育費の額の変更は認められる可能性が高いことから、経済事情が大きく変化したのであれば、養育費の額の変更を交渉しましょう。

5.養育費に係るトラブル

養育費は取り決めに応じて長期にわたり支払われるものであることから、時間が経過すると取り決めが守られなくなるケースも多いです。離婚後に妻が子どもを育てているケースでは約3割程度しか養育費を受け取っていないともいわれています。
養育費は双方の経済的事情を踏まえ取り決めるものですが、双方で合意できないときは安易に離婚に応じず、家庭裁判所への調停を申し立てましょう。
また、離婚が先行した場合は、離婚時にさかのぼって過去の未払い分を一括して請求することも可能です。
取り決めに応じた養育費が支払われず、話し合いによる合意が得られない場合、まず、負担する側に対し、内容証明郵便で養育費の支払いを督促します。相手が応じない場合、離婚時に強制執行認諾文言付きの公正証書を作成してあれば、地方裁判所による強制執行で差し押さえを行うことができます。
しかし、公正証書がない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることから始め、養育費について調停により正式に取り決めたのちに、支払われていないことに対して履行勧告や履行命令の申し立てができるようになることから、時間を要します。ただし、既に離婚時に調停や判決などで養育費の取り決めをしていた場合は改めて調停をする必要はありません。
履行勧告や履行命令でも負担する側が支払わない場合には地方裁判所による強制執行で養育費を取り立てることとなります。
強制執行により、支払義務者の給与や退職金、預貯金口座、不動産、家財道具などを差し押さえることで、未払いとなった養育費に充当することとなります。

6.最後に

離婚に伴う養育費の支払いをしっかりと確保するためには離婚時の取り決めが肝心です。公正証書など強制力のある文書を取り交わしておけば安心です。また、一方で負担が困難な経済状況となれば相手に減額を交渉することも可能です。
今回は離婚に関係する事項のうち、養育費について取り上げました。
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