離婚時に決めるべきこと|夫婦の財産分与について(その1)

夫婦が様々な事情により離婚を決断した場合、夫婦で所有してきたものや、築き上げた財産の分け方を考えなければいけません。これを財産分与といいます。
離婚にあたり、相手への感情や離婚したいという気持ちが先走り、財産分与について注意深く考えない人もいるでしょう。また、自分名義のものは離婚しても自分のものであると思い込み、協議を行わないまま離婚してしまうケースもあるかもしれません。
しかし、財産の分け方について十分な話し合いのもと、しっかりと決めておかないと後々トラブルになったり、新たな生活における基盤が確保できなかったりと、様々な支障が生じることとなります。
今回は、その財産の分け方について触れてみたいと思います。

1.財産分与の種類

財産分与の種類には下記のものが挙げられます。なお、離婚後でも請求可能ですが、慰謝料的財産分与は3年、その他の分与は2年を経過すると請求できなくなります。

(1)清算的財産分与

結婚生活で夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。清算割合は財産形成にどれだけ寄与したかが決定要素になりますが、妻が専業主婦であっても家事労働などを評価し、原則2分の1とする傾向となっています。

(2)扶養的財産分与

離婚後に経済的支障があり生活困難になる側への生活費支援の目的で分与するものです。就職するまでの短期的な支援を目的としており、生活の経済的基盤が整うまでの一定期間を対象として分与されるものですが、別に離婚扶養として支払われることも多いです。

(3)慰謝料的財産分与

精神的苦痛に対する慰謝料として分与されるものです。ただし、財産分与とは別に単に慰謝料として支払われるケースもあります。

(4)婚姻費用の清算

離婚までの生活費等に係る不払い分に相当する額を財産分与として清算するものです。離婚前に婚前費用が支払われていなかったり、不足している場合に財産分与において負担することを目的とします。

2.財産分与の対象となる財産とは

財産分与における財産は大きく、下記の3つに分けられます。基本的には預貯金や不動産、家財道具もすべて合計し、分与するのが基本です。ただし、借金や住宅ローンなど負の財産も財産分与の対象となりますので、注意が必要です。

(1)共有財産

共同名義の不動産など、共同所有が明らかなものに加え、結婚後に購入した家具なども共有財産にあたります。その他にタンス預金などの家庭内の現金なども該当しますし、共有名義の住宅ローンも該当します。

(2)実質的共有財産

配偶者の名義であっても実質的に夫婦の共有財産とみなされるものです。家などの不動産や、株・国債などの有価証券、生命保険・個人年金、子どもの学資保険などが該当します。たとえ名義が配偶者のものであっても原則2分の1の権利があります。

(3)特有財産

夫婦それぞれの個別財産で、夫婦で構築した財産とみなされないものです。独身時代の預貯金や嫁入り道具、結婚後に相続や贈与で得た現金や不動産、動産などが該当します。ただし、夫婦の協力で維持できた場合や扶養的財産分与の対象とする場合など、例外的に財産分与の対象となる場合があります。

3.まとめ

今回は、離婚時における財産分与について、その種類や、対象となる財産についてご紹介しました。次回は財産の評価の考え方やトラブルになりやすい財産分与の資産などについてご紹介したいと思います。
離婚時における財産分与は、離婚後の生活設計を立てるうえで重要な要素となります。このため、決して安易に考えず、しっかりと協議や調停等で決める必要があることを覚えておいてください。
また、家庭内の財産がどれだけあるのか、しっかりと事前に把握しておくことも重要です。預金口座がどれだけあっていくらぐらいあるのか、有価証券や保険などどのくらいの資産価値があるのかなど配偶者まかせにしてきたものもあると思います。離婚後の生活を未来ある明るいものとするためにも、離婚の準備として夫婦の資産をつかんでおくことが最も重要なことの一つとなります。
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