夫・パートナーを取り戻す方法/アナタが別れてくれなくても

結婚してからの当たり前になっていた日常・・・けれど、ある日突然パートナーの「不倫」という裏切りに気づいてしまうと、当たり前だった日常も創ってきた家庭そのものが大きく揺らぎます。
許せない気持ちはあるものの、悩んで悩んで考えた結果、「これからの生活」「こどものこと」そして「これまでのパートナーとの歴史や思い」を考え、離婚という選択肢ではなく、「不倫相手と完全に別れさせた上で、もう一度パートナーとの関係の修復をしていこう」・・・と思われる方は少なくありません。

けれど、パートナーと不倫相手を確実に完全に別れさせ、二度と逢わせないように・・・それにはどうすればよいのでしょうか・・・。

アナタが別れてくれなくても/不倫相手と別れさせる方法

Mission1.【「不倫」=「不貞行為」の確実な証拠】と【不倫相手の素性の特定】を行う。

以前「不倫がはじまるとき」のコラムでもご説明しましたが、「不倫」は、民法770条1項1号で定められる「不貞行為」になり離婚原因の1つであり、具体的に「不貞行為」とは、夫または妻が配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと、これが「貞操義務違反」となる行為とされています。
この「不貞行為」とは、パートナーと不倫相手の双方に責任が生じます。
「不貞行為」と確実に立証するためには、パートナーと不倫相手の間に確かに肉体関係が存在することの確かな証拠が必要です。
例えばホテルの領収書や会員証、また不倫相手とのLINEやメールの内容だけでは言い逃れをされてしまうリスクがあり、確実な証拠とは言い難いのです。
では、「確実な証拠」とはどのようなものでしょうか。
①二人が、ラブホテルに入る・出てくる画像とともにその日時が特定できること。
②二人が、シティーホテルやビジネスホテルに入る・出てくる画像とともにその日時が特定できること。
③パートナーが、不倫相手の自宅に入り滞在して出てくる画像とともにその日時が特定できること。
この①~③はマストで必要で、①に関しても1度では弱く、②や③については複数回必要となり、ここに二人が路上を手つなぎ・恋人つなぎして歩くやキスをする画像などあれば尚良いでしょう。
この各画像にも、それぞれに「ここ」が写っていないといけないポイントがあります。
そして更に、その上で、「不倫相手」がどこの誰なのかの特定が必要です。
これは、相手の氏名や住所が分からないと法的行為に持ち込めないからです。

Mission2.パートナーに「不貞行為」があった事実を開示/パートナーから離婚を言い出せない状態を作る

確実な証拠を確保できたら、その後の準備を整えた上で、パートナーに「不貞行為」があった事実を開示します。
この段階までに細心の注意をはらわないといけないことは、アナタが「不倫」に気づき「証拠」を取ろうとしていることが、絶対にパートナーに気づかれないことです。
気づかれると、「証拠を取るのが困難になるばかりでなく、証拠を消されてしまうリスクが出てきます。次に、確実な証拠が取れ「不貞行為」が確定できることにより、パートナーは「有責配偶者」となりますので、パートナーからアナタに「離婚」を申し立てることができなくなります。
こうすることで、万一パートナーが「不倫」の事実を隠したまま、ともすればアナタに離婚原因となる理由があるといわんばかりの姿勢で「離婚」を切り出し、不倫相手との未来を考えていたとしても叶うことはなくなるのです。

Mission3.不倫相手に「不貞行為」があった事実を開示/不倫相手にパートナーとの絶縁の誓約を取る

「確実な証拠」と「不倫相手の特定」ができたことで、不倫相手に対する法的行為が可能となります。   不倫相手にパートナーと二度と接触しないという絶縁の誓約を確実な方法で取るとともに、確かにこれが守られるべく抑止力としての誓約不履行によるペナルティーの付加も必須となります。
万一、この誓約が守られなかったときには、「アナタの更なる未来を守る大切な証拠ともなる誓約」ですので、確実な方法で作成することが必要です。

Mission4.不倫相手に「不貞行為」に対する慰謝料を請求する

Mission3の誓約を取りつけるとともに、慰謝料の請求を行うことで「不倫の代償」を不倫相手に実感させること、そして誓約を守ることの抑止力とすることができます。
慰謝料の金額としては、離婚するかしないかでまず金額帯が変わり、かつ、不倫の内容(交際期間・頻度・悪質性など)によっても変化しますので、専門家とともに妥当な金額の選定が必要となりますが、裁判ではなく示談という形であれば社会通念上法外な金額でなければ話し合い次第のところとも言えます。
この点につきましても、また具体的な請求方法につきましても、専門家へのご相談をされることが最善の方法といえます。

Mission5.不倫相手に解決方法の秘密の厳守を誓約させる。  

Mission3及び4とともに行っておいた方がよいことは、不倫相手に誓約した内容や慰謝料に関すること、そしてそれに関連する個人情報のすべてに対し、第三者に公言しないことの誓約を取ることです。
世間には色々な考え方や価値観の方がおられます。
中には、「不貞行為」をして他人の家庭に著しい波風を巻き起こす行為をした上で責任を取る形となっていながら、自分自身が被害者だと感じたり逆恨みをするということも、またそれでもアナタのパートナーに対する思いが捨てきれないという場合も珍しくはありません。
それは、不倫期間中に「配偶者とはうまくいっていない、離婚したいと考えている」「別れたいのに、配偶者が離婚に応じてくれない」「人生を一緒に過ごしたいのは君(アナタ)しかいない」などと不倫相手とうまく関係を続けるために話していることが多々あるのです。
このような言葉を信じ切っている不倫相手の中には、「わたしたちは無理やり引きさかれた」「あの人は自分との別れを本心から望んでいない」などと考える場合もあるのです。
このような場合に、今までに知りえたアナタの個人情報や家庭事情などを何らかの形で流布したり(例えばSNSや近隣など)悪用することも、昨今のネット社会では起こりえます。
これらの抑止力として、【不倫相手に誓約した内容や慰謝料に関すること、そしてそれに関連する個人情報のすべてに対し、第三者に公言しないことの誓約を取る】とともに、万一【誓約不履行が起こった時のペナルティーの付加】が必要といえます。

まとめ                    

「不倫発覚」から確実にパートナーを取り戻し、夫婦の修復の道を歩み始めるまでに、ここでご説明したステップを確実に踏んでいくことが重要です。そのためには、このステップを不足なく確実に踏むためにもプロフェッショナルへご相談されることが最善の策です。
また、このステップが完了しても、アナタの心の傷が消えるわけではなく、アナタとパートナーの夫婦の間の溝が埋まるわけでもありません。
それには、また新たな「心」と「夫婦関係」のきめ細やかなケアをしていく必要があります。
これにも、メンタル・夫婦問題に特化したカウンセリングを個別にまたはご夫婦で受けられる方が多くおられ、これ以上傷を広げず、そしてご夫婦の新たな共同作業としての取り組みへのサポートが必要なのです。

堺市・南大阪・和歌山の夫婦問題・不倫問題に特化した完全サポート実践タイプの探偵社  ガルエージェンシー堺中央

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